EU CLP規制サービス
法規紹介
CLP規制、すなわち分類・ラベル・パッケージング規制は、国連のグローバルヘルスセーフティ・システム(GHS)に基づき、物質及び混合物の分類、ラベル付け及びパッケージングに関する規制(EC)No 1272/2008で、通常CLP規制と呼ばれ、2009年1月20日に発効した。
この法規の施行は、企業がREACH法規に対応するだけでなく、CLP法規の要求にも適合しなければならないことを意味しており、それによって欧州貿易を円滑に実施できるようになる。CLP法規第4条によると、物質および混合物(配合物)がCLP法規の要求を満たさない場合、EU市場に投入することはできない
2023年4月20日から、3種類の新たな有害物質および混合物の分類、ラベル及び包装(CLP)が施行される。
新たな危害性分類種
• ED HH第1類および第2類(人体健康に対する内分泌撹乱)
<font color="#e2460b">・</font> ED ENV 第1類及び第2類環境評価(環境への内分泌撹乱)
• PBT(持続性、生物蓄積性、毒性)、vPvB(非常に持続性、非常に生物蓄積性)
• PMT(持続的、移動的、有毒)、vPvM(非常に持続的、非常に移動的)
新たな危害分類は2024年春にITツールIUCLIDに組み込まれる。その際、企業はCLP通知、REACH登録および製品・プロセスの研究開発通知(PPORD)の記録、並びにEUバイオ殺虫剤規則(BPR)に基づく提出書類および毒性情報センター通知(PCN)に、新たな危害分類に関する情報を盛り込むことができるようになる
申請日及び移行期間の対応
新規定は2023年4月20日から発効する。これにより、加盟国は新たな危険性カテゴリーに対し、調和された分類及びラベル(CLH)の提案を行うことができるようになり、製造業者、輸入業者、下流利用者及び販売業者はそれに応じて自らの物質及び混合物について自己分類を行うことができる。認可法が発効した後、一定の移行期間が設けられ、この期間中は製造業者、輸入業者、下流利用者及び販売業者に対し、新たな危険性カテゴリーに基づく物質又は混合物の分類は義務付けられていない。この期間中、新たな危険性レベルを自主的に適用することができる。移行期間終了後には、全ての製造業者、輸入業者、下流利用者及び販売業者が新たな危険性レベルを採用しなければならない
1、物質登録
新規上市物質:2025年5月1日から適用。
2026年11月1日までに既に市販されていた化学物質については、新たな危険性分類及びラベル表示規定の適用は要求されない
2.混合物登録
新規販売開始の混合物:2026年5月1日から新たな危険性分類及びラベル表示要件が適用。
この日付までに既に市販されていた混合物については、2028年11月1日まで新規の有害性分類及びラベル表示規定の適用は不要である。

CLP規制施行後の企業に対する要求
— データセキュリティシート(SDS):
SDSは、危険化学品の製造または販売企業が法規制の要求に従って顧客に提供する、化学品の成分情報、理化学的パラメータ、燃焼・爆発性能、毒性、環境危害、並びに安全な使用方法、保管条件、漏洩時の応急処置、輸送法規の要求など16項目の内容に関する総合的な説明文書であり、EUのREACH法規制が強制的に要求する情報伝達媒体の一つでもある
— 分類ラベル(C&L)通知:
<font color="#e2460b">•</font> 通報主体:EU域内の物質、混合物の製造業者および輸入業者
• 通知期限:当該物質が初めて市場に投入された後1か月以内に、事業者はECHAに対し分類・ラベル(C&L)の通知義務を履行し、通知情報は公開された分類・ラベルリストに登録され、ECHAのウェブサイトで一般に閲覧可能となる。
<font color="#e2460b">●</font> 通知方法:REACH-ITを通じて通知書類を提出する
• 通報物質:REACH規則に基づき登録され市場に流通する物質(年間1トン以上);CLP規則下で危険物として分類され市場に流通する物質;CLP規則下で危険物として分類され、CLP付録Iに規定される濃度制限を超える混合物に存在し、その混合物が危険物として分類される物質、および当該混合物が市場に流通する場所。
• 提出が必要な情報の通知:輸入業者、製造業者の情報;物質特性、危害分類及びラベル;混合物が危害として分類される濃度限界値
中邦グループは14年にわたる技術の蓄積と経験を持ち、豊富な化学品法規対応経験、リスク評価技術及び経験を有し、サービス品質と効率を確保し、クロスボーダー業務に全方位のサポートを提供しています。
ラベルと包装
CLPでは、完全なラベルには少なくとも5つの部分が必要である:信号語、危険説明、危険象形図、予防説明、追加情報など
化学品の危害情報を統一して公表する安全データシート(SDS)には、以下の内容が含まれます
当社が提供するサービス
- • C&L通知
- • EU毒物センター通報
- • ラベルデザイン
- • CLP法規準拠のSDS作成
- • 国際的なチームが多言語(中国語・英語・日本語)でサービスを提供
中国は、コンプライアンスコンサルティングの国内の1つは、博士、修士、学士のレベルの合理的なシニア専門家チームを持っており、アイルランド、英国、米国、韓国、北京、上海、蘇州、福州、深センでは、他のブランチ机関を設立し、グローバルなサービスネットワークのレイアウトの放射線を形成しています。
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高い技術力です:
化学、食品栄養と健康、医薬、生物、毒理、環境などの専門背景を持つ中高級技術者で構成された強力なチームです
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豊富なコンプライアンス経験があります:
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中国邦コンサルティング(山東中国邦北方管理コンサルティング有限公司)は、製品登録とコンプライアンスコンサルティングサービスに専念しています。医薬、化学工業企業、消費財生産企業、大規模多国籍企業に法規コンサルティング及び環境保護法規対応サービスを提供します。企業のために生産、販売と世界貿易の過程で直面する環境、健康、安全、法律法規、製品の品質基準などの問題を解決します。
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是否有必要向清单通报同样在REACH下注册的非有害物质?
是的,它是。CLP第39(a)条规定,“根据法规(EC) No 1907/2006注册的物质”在上市时属于C&L库存的范围。因此,这适用于在REACH下注册并投放市场的物质,无论它们是否有...
提交分类及标签清单的截止日期是什么时候?
向清单提交通报的最后期限是某一物质投放市场后的一个月。
一个月的期限必须从一种物质投放市场的日期算起。这也适用于在2010年12月1日之前投放市场,但在2010年12月1日没有投放市场,...
是否只有每年生产或进口一公吨或以上的物质才会获通报?
不,根据CLP第三十九条(b)规定,要求通报库存包括所有有害物质CLP的范围内,自行或混合物中包含以上法律定义浓度限制,进口或制造和放在欧盟内部市场。换句话说:通报的要求不限于每年生产或进...
欧盟CLP法规对于产品出口作出了哪些要求?
根据欧盟CLP的法规要求,在将化学品投放欧盟市场之前,该行业必须确定此类物质和混合物对人体健康和环境的潜在风险,并根据已识别的危害对其进行分类。危险化学品也必须按照标准化系统进行标签,以便...